その他 各種経済支援制度

申込条件は制度によって異なるため、下記で対象と記載されていても、全ての制度を利用できるわけではありません。必ず、各制度の申請条件等をよくご確認のうえで申請してください。

本科4~5年生・専攻科1~2年生 対象

希望する学生は、各キャンパス担当窓口 までお問い合わせください。

要件

学生の居住地又は当該学生の学資を負担している者の居住地又は勤務地が災害による被災に伴い災害救助法の適用を受けた場合であって、かつ、次のいずれかに該当する場合は、公的証明書等の提出により授業料を免除することができます。
ただし、災害救助法の適用を受けた日から1年以内に限り、原則として災害の発生した日の属する期又はその翌期を始点とした連続する2期のみが対象となります。

1. 学資負担者が死亡(行方不明を含む)した場合

2. 当該学生等の居住する家屋又は学資負担者の居住する家屋が半壊以上(床上浸水を含む)の被害を受けた場合

3. 学資負担者の勤務地が被災したことに伴う失職等により家計が急変した場合

申請手続き

該当する方は、以下の書類を提出してください。

1) 授業料免除申請書 (DOCX:17KB)(PDF:101KB)
※寮生の方は寄宿料の免除も受けることができますので、希望する場合は、通学区分「□寮生」にチェックし、「寄宿料」にも○印を付けてください。

2) 公的証明書(写)
学資負担者の死亡や風水害等の罹災、失職等の事実内容を証明する書類(写)

※免除申請書様式については、各キャンパス担当窓口にお問い合わせください。

※公的証明書については、発行に時間を要する等、提出が困難な場合は証明書の申請書類の写し、又は申立書等の提出をお願いします。証明書が発行されましたら速やかに提出をお願いします。

※「高等学校等就学支援金」制度又は「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免」制度により授業料が支援される場合は、免除される金額は授業料の残額相当額となります。

※既に納付済みの授業料・寄宿料につきましては、免除決定後に還付します。

保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他⾃⼰の責めに帰することのできない理由による離職など、
従前得ていた収⼊を得ることができない場合に授業料を⽀援する制度です
通常の就学⽀援⾦の対象にならない⽅や、現在、⽉9,900 円受給されている⽅でも、要件を満たす場合に家計急変
⽀援の対象として就学⽀援⾦を⽀給限度額の⽉19,550 円を受けられる可能性があります。

主な要件

対象となる家計急変事由※に該当+世帯年収が約590 万円未満相当まで減少

※対象となる家計急変事由の主なものは以下のとおりです。
・負傷・疾病による療養のため勤務できないこと(その後90 ⽇以上就労困難)
・⾃⼰の責めに帰することのできない理由による離職

(例※)
 ・会社都合の解雇
 ・正当な理由のある⾃⼰都合退職(倒産状態の会社を離職、妊娠出産育児、⽗⺟の扶養、親族の常時看護等による離職 等)

※雇⽤保険受給資格者証に記載された離職理由の⼀部が対象となる。
・被災により就労困難等となった場合

なお、被雇⽤者以外の個⼈事業主等や会社役員についても対象となる場合があります。
また、⾃⼰の責めに帰する理由による⾃⼰都合退職、定年退職等は対象外です。
本制度の詳細は、以下をご参照いただき、各キャンパス担当までご連絡ください。

担当窓口

熊本キャンパス

学生課 学生支援係
861-1102 合志市須屋2659-2
TEL: 096-242-6229

八代キャンパス

学務課 学生係
866-8501 八代市平山新町2627
TEL: 0965-53-1233