兼業について

本校教職員への兼業依頼について

本校教職員に係る兼業 (本校教職員が本務以外の他の業務に従事すること) については、「独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則」で定められているとおり、事前に兼業内容を審査した上で、校長より許可を得たものについてのみ従事することができます。
つきましては、本校教職員に兼業を依頼される方は、下記によりお手続きくださいますようお願いいたします。
校長の許可を得ることなく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。 (※許可を得ず兼業に従事した場合、処罰の対象となります。)

兼業手続について

兼業の手続の際、兼業依頼元から次の 1.兼業依頼書を提出していただきます。
なお、兼業(委嘱) 期間が1年を超える場合には 2.の資料を添付してください。
なお、依頼内容についての詳細を問い合わせする場合がございますので、必ずご連絡先・ご担当者名を明記してください。
兼業申請の許可手続きには受付後、10日間程要しますので、2週間前にはご申請くださりますよう、よろしくお願いいたします。

  1. 兼業依頼書(EXCEL:29KB)
  2. 兼業期間の根拠規定 (※)
    (※) 兼業期間は原則最長で1年までとなります。
    ただし、法令・規定等で任期の定めのある職に就く場合は、最高4年までの任期を承認することができます。1年を超える場合には、根拠となる (任期が明記された) 規定等の文書を添付してください。
  3. 兼業の従事開始日について
    本校教職員に係る兼業については、前述の通り、事前に校長より許可を得たものについてのみ従事することができます。そのため申請日が、従事開始日を過ぎているものにつきましては、本校で承諾された日からの従事へと変更させていただきますので、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。上記により難い場合は、ご相談願います。
  4. 認否の回答について
    この度、事務手続きの簡略化・効率化のための見直しにより、H28.8.1以降に依頼があったものにつきましては、原則として回答文書を送付しないこととさせていただきます。
    なお、事務処理上回答文書を必要とされる場合は、依頼文書にその旨記載願います。
    ※1 回答文書を必要とされる場合は、返信用封筒と切手の同封にご協力願います。
    ※2 承認されなかった場合には、その旨ご連絡申し上げます。
    「本校職員に対する兼業依頼への回答文書の省略について」(PDF:107KB)
  5. 手続き書類送付先、お問い合わせ窓口
    電子メールまたは郵送にて、下記宛先へお送りください。
    ご不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。

    866-8501 熊本県八代市平山新町2627
    熊本高等専門学校 八代キャンパス
    総務課人事労務係 兼業担当
    TEL:0965-53-1212 / FAX:0965-53-1219
  6. 兼業関連規則
    独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則(PDF:335KB)